《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ②》
「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)(令和6年3月15日民二第535号通達)→規則第158条の2~30」
※ 令和6年4月1日施行
【概要】
相続登記の申請義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たに職権による相続人申告登記という制度(不動産登記法第76条の3)が設けられたことによる事務の取扱いの周知をはかるもの。
※ ここではその申告手続きに焦点を絞ることとする。
第1 相続人申告登記のための相続人申出書の提出(相続人申告)について
申出人
所有権の登記名義人の相続人
申出情報
① 申出人の氏名及び住所
② 代理人による申出の場合の代理人の表示
③ 申出の目的→「相続人申告」
④ 申出に係る不動産所在事項
⑤ 申出人又は代理人の電話番号
⑥ 添付情報の表示
⑦ 申出年月日
⑧ 登記所の表示
※ オンラインによる申出の場合
→㋐電子署名不要㋑別送方式可能
※ 書面による申出
→㋐押印不要㋑申出書が2枚以上の場合各用紙が何枚目であるかの記載が必要
※ 申出等の送付は信書便かつ封筒の表面に申出等の書面在中の旨の明記が必要
添付情報
① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)
② 申出人が登記名義人の相続人等であることを証する情報等(相続日以後に取得したもの)
㋐ 登記名義人の死亡の記載のある戸籍謄本等
㋑ 中間相続人がある場合はその者が登記名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本等
㋒ 申出人が登記名義人の相続人(中間相続人がある場合はその者の地位を承継した者)であるこ とが分かる戸籍謄本等
③ 申出人等の住所を証する情報等
㋐ 申出人の住民票又は戸籍の附票等
㋑ 中間相続人がいる場合はその者の最後の住所が確認できる除かれた戸籍の附票等(最後の住所を本籍とすることも可能)
※ ②の情報は法定相続情報一覧図、法定相続情報番号及び法定相続人情報の作成番号で確認できる場合は添付省略可
※ ③の情報は法定相続情報一覧図、法定相続情報番号及び法定相続人情報の作成番号で確認できる場合は添付省略可
※ ③の情報は申出人等の生年月日及び氏名の振り仮名(外国人はローマ字)の提供を受け機構保存本人確認情報から確認できる場合は添付省略可
※ ③の情報は申出人につき電子証明書の提供をもって添付省略可
※ 申出のためのみに作成された①を除き原本還付可能
※ ②及び③の情報の原本還付手続きについては相続関係説明図で対応可
※ 電子申告で別送方式に拠らない場合は①の情報を除き電子署名及び電子証明書の提供が必要
第2 相続人申告事項の変更または更正の申出書の提出について
申出人
相続人申告名義人、相続人申告名義人の相続人
申出情報
① 申出人の氏名及び住所
② 代理人による申出の場合の代理人の表示
③ 申出の目的→「〇番付記〇号名義人○○変更」等
④ 登記原因及びその日付(更正の場合は登記原因のみ)
⑤ 変更または更正後の相続人申告事項
⑥ 申出に係る不動産所在事項
⑦ 申出人又は代理人の電話番号
⑧ 添付情報の表示
⑦ 申出年月日
⑧ 登記所の表示
※ その他相続人申告の場合を参照
添付情報
① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)
② 変更または更正を証する情報(住民票、戸籍謄本等)
※ その他相続人申告の場合を参照
第3 相続人申告登記の抹消の申出書の提出について
申出人
① 相続人申告の内容に却下事由があることが判明した相続人申告名義人
② 相続人申告後に相続放棄をした相続人申告名義人
③ 相続人申告後に排除によって相続権を失った相続人申告名義人
申出情報
① 申出人の氏名及び住所
② 代理人による申出の場合の代理人の表示
③ 申出の目的→「〇番付記〇号名義人抹消」等
④ 登記原因及びその日付
⑤ 申出に係る不動産所在事項
⑥ 申出人又は代理人の電話番号
⑦ 添付情報の表示
⑧ 申出年月日
⑨ 登記所の表示
※ その他相続人申告の場合を参照
添付情報
① 相続人申告の内容に却下事由があることを証する情報
② 相続人申告人が相続放棄をしたことを証する情報
③ 相続人申告人が排除によって相続権を失ったことを証する情報
※ その他相続人申告の場合を参照
第4 申出によらない相続人申告登記の抹消
端緒
登記官が相続人申告登記の内容に却下事由に該当することを発見した場合
登記官から申出人に対する通知内容
1か月以内の期間を定め書面で異議を述べないときは当該登記が職権で抹消される
中浦和司法書士事務所
住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203
電話番号:048-762-3407
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