所有権の登記名義人の旧氏併記

query_builder 2026/09/02
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《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ⑤》


「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(旧氏併記関係)(令和6年3月22日民二第553号通達)→規則第158条の34~37」

※ 令和6年4月1日施行


【概要】

 氏を変更したことのある者は、希望すれば、所有権登記名義人として記録され又は記録された氏名に続いて、登記事項を補足する事項として括弧書きで1つの旧氏の氏名を記録することができるようになった。

※ 社会生活において旧姓を使用している者については、その者が所有する不動産であることを公示されという利点が考えられます。

※ ここではその申告手続きに焦点を絞ることとする。

第1 登記申請に伴う旧氏併記の申出

対象者

所有権の登記名義人となる申請人で旧氏併記を希望する者


《例外》


① 旧氏が新氏と同一の者


② 外国人

申出の方法

申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付して旧氏の氏名を併記する方法に拠る。


※ 新氏の氏名(旧氏の氏名)→(例)法務太郎(登記太郎)

添付情報

①戸籍謄抄本等


《省略可能な場合》


 ア)住所証明情報として提供された住民票及び住民票コードから旧氏が確認できる場合


 イ)登記記録の内容から同一性が確認できる場合


 ウ)既に旧氏で共有持分が登記されている場合


 ※ 添付情報の表示が「旧氏を証する情報(省略)」となる


《旧氏を称する情報の提供に代えられる場合》


旧氏を証する情報が確認できる電子証明書の提供があった場合

第2 登記申請を伴わない旧氏併記の申出

申出人

所有権の登記名義人となっていて旧氏が併記されていない者


《例外》


① 旧氏が新氏と同一の者


② 外国人


申出情報

① 申出人の氏名及び住所


② 代理人による申出の場合の代理人の表示


③ 申出の目的→「〇番所有権登記名義人表示変更」等


④ 所有権の登記名義人の氏名


⑤ 所有権の登記名義人について記録すべき旧氏


⑥ 申出に係る不動産所在事項


⑦ 申出人又は代理人の電話番号


⑧ 添付情報の表示


⑨ 申出年月日


⑩ 登記所の表示


※ オンラインによる申出の場合→㋐電子署名不要㋑別送方式可能㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の電子署名が必要


※ 書面による申出→㋐押印不要㋑申出書が2枚以上の場合各用紙が何枚目であるかの記載が必要㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の職印が必要


※ 申出等の送付は信書便かつ封筒の表面に申出等の書面在中の旨の明記が必要

添付情報

① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)


② 記録すべき旧氏を証する情報(申出をした者と所有権の登記名義人となっている者が同一人であることを証する情報を含む)


※ 電子申出で別送方式に拠らない場合は①の情報を除き電子署名及び電子証明書の提供が必要


※ 申出のためのみに作成された①を除き原本還付可能

第3 旧氏併記終了の申出

申出人

旧氏が併記された所有権の登記名義人

申出情報

① 申出人の氏名及び住所


② 代理人による申出の場合の代理人の表示


③ 申出の目的→「〇番所有権登記名義人表示変更」等


④ 所有権の登記名義人の氏名


⑤ 旧氏の記録を希望しない旨→「変更後の事項→法務太郎」(※旧氏を併記しない)


⑥ 申出に係る不動産所在事項


⑦ 申出人又は代理人の電話番号


⑧ 添付情報の表示


⑨ 申出年月日


⑩ 登記所の表示


※ オンラインによる申出の場合→㋐電子署名不要㋑別送方式可能㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の電子署名が必要


※ 書面による申出→㋐押印不要㋑申出書が2枚以上の場合各用紙が何枚目であるかの記載が必要㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の職印が必要


※ 申出等の送付は信書便かつ封筒の表面に申出等の書面在中の旨の明記が必要

添付情報

① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)


※ 申出人の住所と所有権の登記名義人の住所が異なる場合は同一人であることを証する情報が必要


※ 電子申出で別送方式に拠らない場合は①の情報を除き電子署名及び電子証明書の提供が必要


※ 申出のためのみに作成された①を除き原本還付可能

第4 その他

相続人申告登記への準用

相続人申出の申出人又は相続人申告名義人が旧氏併記希望し又は既に併記されている場合に準用される。

登記原因証明情報等の取扱い

登記原因証明情報等について旧氏の氏名のみが記載されている場合であっても、所有権の登記名義人として併記されている旧氏の氏名と一致する場合は、当該登記名義人の氏名が記載されているものとして取り扱って差し支えない。

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中浦和司法書士事務所

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