所有権の登記名義人の登記事項の追加

query_builder 2026/09/02
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《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ③》


「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(所有権の登記の登記事項の追加関係)(令和6年3月22日民二第551号通達)→規則第156条の2~9」

※ 令和6年4月1日施行

※ ここではその申告手続きに焦点を絞ることとする。

第1 所有権の登記名義人が法人の場合

概要

不動産を所有する法人について、登記された後にその名称や住所が変更となっても、登記名義人としての同一性を確認することができる会社法人等番号などの法人識別事項が新たに登記事項となった。

※ 登記名義人である法人の探索が容易になるものと思われます。


追加された登記事項(法人識別事項)

① 会社法人等番号


② 設立準拠法国の名称(←会社法人等番号がない外国法人の場合)

※ 不明の場合は「不詳」でよい


③ 設立準拠法の名称(←会社法人等番号がない国内法人の場合)

※ 地方公共団体又は相続財産法人の場合は不要

申請情報となる場合

① 新たに登記名義人となる申請


② 所有権登記名義人氏名変更・更正の申請


③ 法人識別事項についてする所有権の変更・更正の申請(単独申請)

申請情報の例

① 「会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇」


② 「設立準拠法国 〇〇国」 「設立準拠法国 不詳」


③ 「設立準拠法 〇〇法」

添付情報

① 設立準拠法国関係:設立準拠法国政府が作成した住所を証明する書面(政府作成書面等)


② 設立準拠法関係:法人の名称、住所及び設立準拠法が明らかになる公務員が職務上作成した書面

※ 登記官において設立準拠法を特定できればそれでも良い

※ 省略可能な場合:既に法人識別事項が共有持分に登記されている場合

第2 所有権の登記名義人の住所が外国の場合

概要

不動産を所有する者が国外の住所で登記をする場合に、新たに国内の連絡先も登記事項となった。

※ 国内の連絡先を通じて登記名義人と連絡を取ることが容易になるものと思われます。


追加される登記事項

① 国内における連絡先となる自然人の場合(一人に限る):氏名及び国内の住所

※ 国内の営業所又は事務所等の場合はその所在及び名称


② 国内における連絡先となる法人等人の場合:名称、国内の住所及び会社法人等番号(あれば)

※ 国内の営業所又は事務所等の場合はその所在及び名称


③ 連絡先となる者がいないときはその旨

申請情報となる場合

① 新たに登記名義人となる申請


② 所有権登記名義人氏名変更・更正の申請

申請情報の例

① 「国内連絡先 何市何町何番地

         甲某」


② 「国内連絡先 何市何町何番地(〇〇司法書士事務所)

         甲某」


③ 「国内連絡先 何市何町何番地(支店) ←支店所在地

         甲株式会社 会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇」


④ 「国内連絡先 何市何町何番地(日本における営業所)

         甲コーポレーション 会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇」


⑤ 「国内連絡先 何市何町何番地(〇〇営業所) ←営業所所在地

         甲株式会社 会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇」


⑥ 「国内連絡先 なし」

添付情報

① 国内における連絡先の氏名及び住所が記載された書面


 ア)自然人の場合の氏名及び住所が記載された書面

  ㋐ 印鑑証明書

  ㋑ 住民票

  ㋒ 戸籍の附票

  ※ オンライン申請における電子署名に付した電子証明書で明らかになる場合は不要

  ※ 外国会社が登記名義人でその日本における代表者が連絡先となる場合は会社法人等番号の提供で代えることができる


 イ)法人の場合の名称及び住所が記載された書面

   法人の登記事項証明書


 ウ)法人の営業所等の場合の営業所等の所在地及び名称が記載された書面

  ㋐ 不特定多数の者が閲覧可能なホームページや書面等の媒体の内容を出力したもの

  ㋑ 公的書面等の写し

※ 内容に相違ない旨と国内連絡先となる者の署名又は記名押印が必要


 エ)電子データで上記の情報を提供した場合で電子署名に付された電子証明書からこれら内容を確認可能な場合は書面の提供は不要


 オ)法人が会社法人等番号と次の情報を提供する場合は登記事項証明書が不要

  ㋐ 法人の名称及び住所

  ㋑ 支店が連絡先の場合:法人の名称、支店の所在地及び当該所在地が支店に係るものである旨

  ㋒ 外国会社の日本における営業所が連絡先の場合:法人の名称、日本における営業所の所在地、及び当該所在地が日本における営業所に係るものである旨

※ 添付情報の表示が「国内連絡先事項を証する情報(省略)」となる


② 国内連絡先となる者の承諾を証する情報(記名押印+印鑑証明書)


※ 公証人の認証を得た場合記名押印+印鑑証明書は不要


※ 印鑑証明書には弁護士会又は司法書士会が作成したものも含まれる

第3 令和6年4月1日において現に法人が所有権の登記名義人として記録されている場合の法人識別事項に関する変更の登記の申出

申出人

所有権の登記名義人となっている法人識別事項が登記されていない法人


申出情報

① 申出人の名称及び住所


② 申出人の代表者の氏名


③ 代理人による申出の場合の代理人の表示


④ 申出の目的→「〇番所有権変更」等


⑤ 法人識別事項


⑥ 申出に係る不動産所在事項


⑦ 申出人又は代理人の電話番号


⑧ 添付情報の表示


⑨ 申出年月日


⑩ 登記所の表示


※ オンラインによる申出の場合→㋐電子署名不要㋑別送方式可能㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の電子署名が必要


※ 書面による申出→㋐押印不要㋑申出書が2枚以上の場合各用紙が何枚目であるかの記載が必要㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の職印が必要


※ 申出等の送付は信書便かつ封筒の表面に申出等の書面在中の旨の明記が必要

添付情報

① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)


② 法人識別事項を証する情報(法人識別事項として会社法人等番号を提供する場合は不要)


※ 申出をした法人と所有権の登記名義人となっている法人が同一であることを証する情報を含む


※ 電子申出で別送方式に拠らない場合は①の情報を除き電子署名及び電子証明書の提供が必要


※ 申出のためのみに作成された①を除き原本還付可能

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中浦和司法書士事務所

住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203

電話番号:048-762-3407

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