2026.09.02
【登記実務の変更点③】に引き続きとなります。
今回は、令和5年3月28日付け法務省民二第538号法務省民事局長通達の中で登記申請手続きが変更された点の最後となります。
⑴ 相続に関する胎児の権利能力と登記
民法第886条第1項の規定により、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみな」されることから(胎児の出生擬制)、従前から相続人として登記される取扱いでした。
相続人として登記される際は、従前以下のような方法で登記に記録されていました(父の氏名を甲野太郎、母の氏名を乙野花子とする。)。
〇〇市〇〇町一丁目1番1号 ・・・母の住所
亡甲野太郎妻乙野花子胎児
相続人である胎児の氏名の表記の方法は、本通達により変更されることになりました。
なお、登記の申請をする場合、胎児の母がその法定代理人として申請人になります。
⑵ 本通達による令和5年4月1日以後に登記される場合の運用
相続人として登記される胎児の氏名の表記については、⑴の例によれば従前の「亡甲野太郎妻」という部分が取れて、単に「乙野花子胎児」になりました。 それ以外の取扱いについては、従前のとおりです。
----------------------------------------------------------------------
中浦和司法書士事務所
住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203
電話番号:048-762-3407
----------------------------------------------------------------------
NEW
-
-
2026.09.02所有権の登記名義人の...《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ④》「不...
-
2026.09.02所有権の登記名義人の...《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ③》「民...
-
2026.09.02相続人申告登記《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ②》「民...
-
2026.09.01外国の住所を証する書面《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ①》「外...
-
2025.03.21住所等の変更登記の義...令和8年4月1日に施行される民法等の一部を改正...
-
2024.06.12実家を相続する場合の...相続財産が不動産(実家の家屋とその敷地である土...
-
2024.06.01「民法等の一部を改正...【登記実務の変更点③】に引き続きとなります。 今...
VIEW MORE