【登記実務の変更点④】「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」より〈相続人として登記される胎児の表示の見直し〉

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【登記実務の変更点③】に引き続きとなります。

今回は、令和5年3月28日付け法務省民二第538号法務省民事局長通達の中で登記申請手続きが変更された点の最後となります。


⑴ 相続に関する胎児の権利能力と登記

民法第886条第1項の規定により、「胎児は、相続については、既に生まれたものとみな」されることから(胎児の出生擬制)、従前から相続人として登記される取扱いでした。

相続人として登記される際は、従前以下のような方法で登記に記録されていました(父の氏名を甲野太郎、母の氏名を乙野花子とする。)。


  〇〇市〇〇町一丁目1番1号    ・・・母の住所

    亡甲野太郎妻乙野花子胎児


相続人である胎児の氏名の表記の方法は、本通達により変更されることになりました。

なお、登記の申請をする場合、胎児の母がその法定代理人として申請人になります。

⑵ 本通達による令和5年4月1日以後に登記される場合の運用

相続人として登記される胎児の氏名の表記については、⑴の例によれば従前の「亡甲野太郎妻」という部分が取れて、単に「乙野花子胎児」になりました。 それ以外の取扱いについては、従前のとおりです。


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