よくある質問
司法書士に関するよくある質問について専門家が回答
申し訳ありませんが駐車場の用意はありませんので、最寄りのコインパーキング等をご利用ください。なお、桜区内のご自宅のほか、浦和駅、武蔵浦和駅、西浦和駅及び南与野駅の近隣喫茶店等であれば、有料(税込5千円)で出張相談を行っています(登記申請等ご依頼いただいた場合は、報酬から5千円を値引きさせていただきます。)。
最寄りのコインパーキング:フクちゃんパーク西堀2丁目駐車場(さいたま市桜区西堀2丁目17)
相談の予約やご利用方法についての質問はお受けしていますが、相談は対面方式になりますのでご了承ください。
申し訳ありません。税金の相談は受けられませんので、税務署か税理士の方にお尋ねください。
認知症では遺産分割の協議ができませんが、法定相続分での手続きなら可能です。
相続開始から3年以内に合意に至らないようであれば、相続人申告登記の申出を検討されてはどうでしょうか。
司法書士は代理人として遺産分割協議に参加することができませんので、弁護士の方に依頼をされることをお勧めします。
遺言書が作られていなくても相続手続きは可能です。しかし、遺言書を作っておかないと相続人間で揉めそうな事情があるようでしたら、作成しておくことをお勧めします。また、相続人がいらっしゃらない場合は相続ではなく遺贈や寄付になると思いますので、遺言に基づき手続きを行う遺言執行者を決めておくと良いでしょう。
まだ相続のことを考えるのは早いような気がします。お父様がそのような心配をされているようでしたら、司法書士への相談を勧めてみてはどうでしょうか。
相続登記は必要です。遺産分割協議により遺産を換価してその売却代金を分配する合意をすることもできますので、不動産業者と売却の話を進める中で相談されてみてはどうでしょうか。
後見開始等申立の際に候補者として記載することはできますが、家庭裁判所が成年後見人を選任しますので、必ず成年後見人になれるとは限りません。