よくある質問
司法書士に関するよくある質問について専門家が回答
アイセイマンション敷地内に駐車スペースがございますので、お車でお越しの際はご案内しますのでお問い合わせください。
一般的なご相談には応じることができますが、可能な限り資料や登記事項などを拝見しながら対応させていただきたいと考えています。また、登記等のご依頼を前提とされている場合は、原則として対面での対応を前提とさせていただいていますのでご了承ください。なお、抵当権抹消の登記申請書作成の場合は、専用のフォームからのお申し込みと郵送及びメールでのやり取りのみで完結できます。
申し訳ありませんが、司法書士は税金に関する相談に応じることができませんので、最寄りの税務署か税理士の方にお尋ねください。
お母様が認知症で正常な判断能力を欠いた状態であれば、遺産分割の協議はできないと考えた方が良いでしょう。お母様に成年後見人を選任してもらい、その方と協議をするという方法もありますが、一般的に成年後見人はお母様の経済的な利益を保護すべき立場なので、結果として法定相続割合での遺産分割方法となってしまうことが考えられます。そうしたことを考えると、当面は法定相続割合でお母様と共有する等の管理を前提に検討されてはどうでしょうか。ちなみに、お父様名義の不動産があれば、相談者様が保存行為として法定相続割合(お母様と2分の1の割合いでの共有)による相続登記を単独で申請することが可能です。
相続人間での遺産分割協議ができない場合、家庭裁判所において遺産分割調停を申し立てることも考えられますが、相続開始から3年以内に遺産分割協議が成立しないようであれば、相続人申告登記の申出を検討されてはどうでしょうか。司法書士は、相続人申告登記の申出の代理をすることができますので、お困りの際は是非弊所へお問い合わせください。
申し訳ありませんが、司法書士は相続人の代理人として遺産分割協議に参加することができません。代理人に協議に参加してもらいたい場合は、弁護士の方に依頼をされることをお勧めします。
遺言書が作られていなくても相続手続きは可能です。しかし、遺言書を作っておかないと相続人間で揉めそうな事情があるようでしたら、作成しておくことをお勧めします。また、相続人がいらっしゃらない場合は、推定相続人ではない方への遺贈や地方自治体等の団体への寄付を検討されてはどうでしょうか。遺言書を公証人役場で作成して、遺言執行者を決めておくと安心です。
まだ相続のことを考えるのは早いのではないかと思われます。推定相続人(お父様が亡くなられた時点で法定相続人となるであろう親族)の皆さんで相続財産の分け方を今から話し合うことはできると思いますが、お父様がご存命のうちはあくまでも仮定のお話の域を出ないのではないでしょうか。お父様がご自身の相続のことを心配されているようであれば、遺言を残すということも視野に司法書士への相談を勧めてみてはどうでしょうか。
相続登記は必要です。遺産分割協議により遺産を換価してその売却代金を分配する合意をすることもできますので、不動産業者と売却の話を進める中で相談されてみてはどうでしょうか。そこで紹介された司法書士に依頼されてもいいと思いますが、時間的に余裕があるようであれば是非弊所へご依頼ください。
後見開始等申立の際に候補者として記載することはできますが、家庭裁判所が成年後見人を選任しますので、必ず成年後見人になれるとは限りません。