外国の住所を証する書面

query_builder 2026/09/01
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《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ①》


「外国に住所を有する外国人又は法人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報の取扱いについて(令和5年12月15日民二第1596号通達)」

※ 令和6年4月1日施行


【概要】

所有権の登記名義人が外国に住所を有する事例の増加と運用上の問題点を踏まえた事務の取扱いの周知徹底をはかるもの。

第1 外国に住所がある外国人が所有権の登記名義人となる登記申請をする際の住所証明情報

本国または居住国(→本国等)の政府(→本国等政府)が作成した住所を証明する書面とその訳文

本国等の公証人が作成した書面の組み合わせ

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【旅券所持の場合の内訳】


⑴ 本国等の公証人が作成した住所を証する書面


⑵ 旅券の写し


*旅券の写しの条件*


① 住所を証する書面の作成日又は登記申請日において有効な旅券であること


② 氏名、有効期間及び写真のページが含まれていること


③ 住所を証する書面と一体となっていない場合は原本と相違ない旨の登記名義人となる者の署名又は記名押印があること


⑶ ⑴~⑵が外国語で作成されている場合その訳文


【旅券不所持の場合の内訳】


⑴ 本国等の公証人が作成した住所を証する書面


⑵ 旅券を所持していない旨の上申書


⑶ 本国等政府が作成した書面の写し


*本国等政府が作成した書面の写しの条件*


① 登記名義人となる者の氏名の記載があること


② 住所を証する書面の作成日又は登記申請日において有効な書面の写しであること


③ 住所を証する書面と一体となっていない場合は原本と相違ない旨の登記名義人となる者の署名又は記名押印があること


⑷ ⑴~⑶が外国語で作成されている場合その訳文


日本の公証人が作成した書面の組み合わせ(ただし、本国等の法制上の理由等やむを得ない事情から本国等の公証人による住所を証する書面の取得が不可能な場合に限られる。)

【内訳】


⑴ 日本の公証人が作成した住所を証する書面


⑵ 旅券の写し


*旅券の写しの条件*


① 住所を証する書面の作成日又は登記申請日において有効な旅券であること


② 登記名義人となる者の氏名、有効期間及び同人の写真のページが含まれていること


③ 住所を証する書面と一体となっていない場合は原本と相違ない旨の登記名義人となる者の署名又は記名押印があること


⑶ 本国等の公証人作成の住所を証する書面を取得することができない旨の上申書


⑷ ⑵~⑶が外国語で作成されている場合その訳文

第2 外国に住所がある法人が所有権の登記名義人となる登記申請をする際の住所証明情報

設立準拠法国の公証人が作成した書面の組み合わせ

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【内訳】


⑴ 設立準拠法国の公証人が作成した書面


⑵ 設立準拠法国政府の作成に係る書面の写し


*設立準拠法国政府の作成に係る書面の写しの条件*


① 登記名義人となる法人の名称の記載があること


② 住所を証する書面の作成日又は登記申請日において有効な書面の写しであること


③ 住所を証する書面と一体となっていない場合は原本と相違ない旨の登記名義人となる法人の代表者又は宣誓供述を行う権限のある者の署名又は記名押印があること


⑶ ⑴~⑵が外国語で作成されている場合その訳文

代表者等の本国又は日本の公証人が作成した書面の組み合わせ(ただし、設立準拠法国の法制上の理由等やむを得ない事情から設立準拠法国の公証人による書面の取得が不可能な場合に限られる。)

【内訳】


⑴ 代表者等の本国又は日本の公証人が作成した住所を証する書面


⑵ 設立準拠法国政府の作成に係る書面の写し


*設立準拠法国政府の作成に係る書面の写しの条件*


① 登記名義人となる法人の名称の記載があること


② 住所を証する書面の作成日又は登記申請日において有効な書面の写しであること


③ 住所を証する書面と一体となっていない場合は原本と相違ない旨の登記名義人となる法人の代表者又は宣誓供述を行う権限のある者の署名又は記名押印があること


⑶ 設立準拠法国の公証人作成の住所を証する書面を取得することができない旨の上申書


⑷ ⑴~⑶が外国語で作成されている場合その訳文

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中浦和司法書士事務所

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