《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ④》
「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)(令和6年3月22日民二第552号通達)→規則第158条の31~33」
※ 令和6年4月1日施行
【概要】
外国人は、所有権登記名義人としてカタカナ又は漢字で記録され又は記録された氏名に続いて、登記事項を補足する事項として括弧書きでローマ字表記された氏名(ローマ字氏名)を記録することになった。
※ 複数の不動産を所有している者は、氏名の発音をカナカナで表記する方法が任意なため、登記をするたびに表記が異なることが考えられます。しかし、登記名義に在留カードに記載されたローマ字氏名が追加されれば、カタカナ表記が異なっていたとしても登記名義人の同一性について疑義の生じる可能性が低減されると思われます。
※ ここではその申告手続きに焦点を絞ることとする。
第1 登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出
対象者
所有権の登記名義人となる申請人で外国人である者
《例外》
① 登記名義人となる者が通称名を使用している場合
② 登記名義人となる者について住民基本台帳にローマ字氏名に記載がない外国人である場合
③ 登記名義人となる者が住民基本台帳に記載されていない外国人でありその者以外の者からの申請である場合
④ 代位による申請で外国人について住民票の記載がなく書面提出が困難な場合
申出の方法
申請情報である登記権利者の氏名に括弧を付してローマ字氏名を併記する方法に拠らなければならない。
※ 申し出にかかる委任は不要
※ (例)ジョン・スミス(JOHN SMITH)
※ ローマ字氏名はローマ字(=アルファベット)の大文字とローマ数字以外は使用できず、氏→名の順で表記され、氏と名の間はスペースで区切られる。
添付情報
① 住民票がある者は住民票
② 住民票がないものは旅券の写し(旅券を所持していない場合は上申書)とその訳文
※ 住所を証する書面で確認できる場合はローマ字氏名を証する書面を兼ねることができる
③ 住民票がなく旅券がない場合は上申書(署名又は記名押印が必要)
※ 住所を証する書面で確認できる場合はローマ字氏名を証する書面を兼ねることができる
《省略可能な場合》
ア)住所証明情報として提供された住民票及び住民票コードからローマ字氏名が確認できる場合
イ)既にローマ字氏名が併記された共有持分が登記されている場合
※ 添付情報の表示が「ローマ字氏名を証する情報(省略)」となる
《ローマ字氏名を証する情報の提供に代えられる場合》
ローマ字氏名を証する情報が確認できる電子証明書の提供があった場合
第2 登記申請を伴わないローマ字氏名併記の申出
申出人
所有権の登記名義人となっている外国人でローマ字氏名が併記されていない者
申出情報
① 申出人の氏名及び住所
② 代理人による申出の場合の代理人の表示
③ 申出の目的→「〇番所有権登記名義人表示変更」等
④ 所有権の登記名義人の氏名
⑤ 所有権の登記名義人のローマ字氏名
⑥ 申出に係る不動産所在事項
⑦ 申出人又は代理人の電話番号
⑧ 添付情報の表示
⑨ 申出年月日
⑩ 登記所の表示
※ オンラインによる申出の場合→㋐電子署名不要㋑別送方式可能㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の電子署名が必要
※ 書面による申出→㋐押印不要㋑申出書が2枚以上の場合各用紙が何枚目であるかの記載が必要㋒司法書士が代理人として申出する際は司法書士の職印が必要
※ 申出等の送付は信書便かつ封筒の表面に申出等の書面在中の旨の明記が必要
添付情報
① 代理人申請の場合の代理人の権限を証する情報(電子署名、押印及び署名は不要)
② ローマ字氏名を証する情報(申出をした者と所有権の登記名義人となっている者が同一人であることを証する情報を含む)
※ 電子申出で別送方式に拠らない場合は①の情報を除き電子署名及び電子証明書の提供が必要
※ 申出のためのみに作成された①を除き原本還付可能
第3 その他
相続人申告登記への準用
相続人申出の申出人又は相続人申告名義人が外国人である場合に準用される。
登記原因証明情報等の取扱い
登記原因証明情報等についてローマ字氏名のみが記載されている場合であっても、所有権の登記名義人として併記されているローマ字氏名と一致する場合は、当該登記名義人の氏名が記載されているものとして取り扱って差し支えない。
中浦和司法書士事務所
住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203
電話番号:048-762-3407
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