遺言作成の手続き

お客様の想いを大切にする遺言書作成の手続き

当事務所は、お客様の大切なご希望に真摯に向き合い、スピーディで正確な対応を心がけています。専門知識と実績に裏打ちされた丁寧なアドバイスで、法的手続きや書類作成についても分かりやすくご説明いたします。信頼と安心をもって、遺言書の手続きをサポートいたします。
  • 手続き完了後の書類の送付

    遺言作成の手続きに関する詳細な情報と、サービス内容を詳しくご紹介しております。遺言書があれば遺族の方が困らない場合も少なくないと思いますので、お客様のご要望に真摯に対応し、円滑な手続きのサポートを行っております。手続きをわかりやすく説明し、お客様が抱える疑問や不安を解消するお手伝いをしておりますので、ご遠慮なくなんでもご相談ください。
  • 遺言のご依頼について

    令和6年4月からの相続登記義務化に備え、ご自身の終活として遺言書の作成を考えていらっしゃる場合など、各種ご依頼に対応いたします。まずはご相談ください。ご相談は予約制ですので「HPからの相談受付」又はお電話でお問い合わせください。なお、サービスの内容については以下をご参照ください。ご不明点などは「お問い合わせ」のメニューから承ります。
遺言書作成の手続きの流れ
  • 1相談において意向を伺い手続きを受任
  • 2必要書類の収集、推定相続人の確認及び遺留分についての相談
  • 3財産目録の作成
  • 4遺言の内容及び遺言執行者の有無の確認
  • 5遺言書の作成方法及び保管方法の確認
  • 6◆【自筆証書遺言保管制度を利用する場合】
    作成済みの自筆証書遺言をご用意いただき管轄の法務局で保管手続きを行う
    ◆【公正証書遺言の場合】
    証人2人と共に公証役場へ行き公正証書遺言作成依頼の手続きを行う
    ◆【秘密証書遺言の場合】
    作成済みの秘密証書遺言をご用意いただき証人2人と共に公証役場へ行き手続きを行う
  • 7代金のお支払い【後払い】
⑴  お客様が遺言書を残しておきたいとお考えになった理由を伺います
遺言書作成のご相談は、必ずご本人から伺うことになります。遺言書が無くても相続手続きは可能ですが、どうしても遺言書を作成しておきたいと思われた理由(例えば、子供がいなかったり、推定相続人(現時点で相続人となる資格のある方です。)がいらっしゃらないため親戚やお世話になった方への遺贈を考えている場合など。)があると思いますので、その内容を伺ってお客様の気持ちに寄り添い作成までのサポートをさせていただきたいと思います。また、ご本人の判断能力に問題がある場合は、遺言能力が無いものとして依頼をお受けできない場合がありますのでご了承ください。なお、特定の方に多くの遺産を遺すような遺言の場合は、親族の方とのお話合いの進捗状況なども伺います。

⑵  相続が予定されている方を特定します
遺産を遺す相手の方がどういう立場の方なのかを確認する必要があります。推定相続人ではない方や団体に遺言で財産を遺す遺贈や、特定の推定相続人に多くの遺産を遺すような場合、後のトラブルを避けるために他の推定相続人の遺留分(法律で定められた奪うことのできない相続分のことです。)を考慮する必要があります。

⑶  遺産となる予定の財産を特定します
遺言に財産目録を添付する場合の準備です。「全ての財産を相続させる」という内容でも遺言を書くことは可能です。しかし、遺言の内容によっては遺留分の問題等がありますので、財産目録を作成しておいた方が良いでしょう。

⑷  遺言をどのような内容と方法で作成し保管するかを決めていただきます
平時に遺言書を作成する場合、①自筆遺言証書(手書きで作成していただく遺言書です。)、②公正証書遺言(公証人が作成する遺言書です。)及び③秘密証書遺言(ご自身で作成する遺言書ですがパソコンでも作成可能です。)の3通りの作成方法があります。また、自筆証書遺言と秘密証書遺言については公証役場で保管されませんが、自筆証書遺言については、自宅等で保管するか法務局の保管制度を利用する方法を選択することになります。遺言書は、その存在が相続人に分かってもらえなければ意味がありませんので、自筆証書遺言であれば法務局の保管制度を利用することをお勧めします。

⑸  遺言執行者を遺言で定めることができます
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために指定又は選任された人です。遺言で指定することができるほか、相続発生後に利害関係人からの請求により家庭裁判所で選任することもできます。遺贈を検討されている場合は、遺言執行者を定めておくなどしたほうが受遺者(遺贈を受ける方です。)の負担を軽減させることができると思います。遺言執行者は、未成年者と破産者以外の誰でもなることができますので、受遺者や遺言の作成をサポートした司法書士等の専門家を指定すると良いでしょう。

⑹  遺言書を作成する類型にしたがって作成していただきます
公正証書遺言と秘密証書遺言の場合、公証役場で立会いをする証人二人をご準備いただくことになります。

⑺  報酬はケースによって内訳が異なります
事案によっては実費を加算させていただく場合があり、あくまでも目安となりますのでご了承ください。
・基本料金・・・・33,000円(税込) ・財産目録作成・・16,500円(税込) ・証人立会料・・・22,000円(税込、2人分) ・出張料・・・・・ 5,500円(税込、証人立会の場合を除く)