法務局ホームページの活用方法について

query_builder 2024/05/18
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住宅ローンを完済された方は、金融機関の担当者から、金融機関指定の司法書士へ依頼した場合の登記費用を聞かされ、「法務局のホームページをご覧になればご自分でも抵当権抹消登記の申請をすることができますがどうしますか?」と尋ねられていたりはしないでしょうか。私は、まだ住宅ローンを返済中なので、あくまでも想像ですが。


私も法務局に勤務していたことがありますので、最近の法務局ホームページの充実ぶりには目を見張るものがあります。しかし、こうしたものはあくまでも法務局職員の負担軽減に繋がるから力を入れているのであって、法務局としてご本人からの申請(法務局ではこのような申請を「本人申請」と呼んでいました。)を歓迎しているわけではありません。


なぜなら、法務局では、登記申請書の内容を精査することなくいったん受け取った後(「受付」処理の後)、申請書の「調査」という段階で却下すべき事由や重要な訂正箇所がないかを審査し、そうした問題があった場合は「補正」の指示といって訂正、不足書類の追完、場合によっては申請書の取下げなどを促す連絡を入れることになります。 法務局職員からすると、手続きに慣れていない人を相手にする、この補正の連絡とその後のやり取りが大きな負担になります。


法務局の職員配置は、大雑把に言うと過去数年間の1年当たり申請件数とそこから割り出す職員一人当たり負担件数の平均をベースに特殊事情を加味して決められていたと記憶していますが、目に見える数字に表れない補正件数の増加は、職員の負担増に繋がり結果として事件処理が停滞する原因となるからです。


法務局としては、自分で申請をしたいというお客様の要望は甘んじて受けざるを得ない立場にありますので、それであればホームページで分かりやすく説明をしておいて、補正になる申請書の発生リスクを少しでも低減させようという趣旨で予算をかけているものと私は想像しています。


それでは、実際の法務局ホームページの内容(下方に「住宅ローン等を完済した方へ」のリンクがあります。)は、どうなっているでしょうか。非常に分かりやすく作り込まれているので、これ以上良い内容になってもらっては商売あがったりなのですが、一般の方目線で気になった点を拾い上げてみましょう。


⑴ 最初に登記事項証明書を取得すべきことが説明されていません。


⑵ 弁護士は登記申請の代理人となる資格はあるが、登記手続きを専門とする士業ではありません。


⑶ ある程度の用語解説はされていますが、「登記識別情報」や「会社法人等番号」など具体的にどういうものを指すのかが分かりにくいです。


⑷ 本人申請の場合、登記義務者となる金融機関の代表者(又は代理人)は、不動産の所有者に登記申請の委任をすることになりますので、金融機関の作成した委任状の代理人欄は空欄になっていますが、代理人となる方の記載をどこにどのように記載するのかの説明はされていません。


⑸ 最近の解除証書等の登記原因証明情報に相当する書類には、空欄部分が少ない傾向にあるようにお見受けしますが、仮に空欄だった場合に何をどのように記載すればよいか分からないところを「金融機関等にお尋ねください」と説明するにとどまっています。


⑹ 申請書の作成に当たっては、登記されている事項、添付する書類の内容及び申請書に記載する内容が一致していることが一部の例外を除き必要だと思うのですが、そうした基本スタンスから説明されていないことに物足りなさを感じます。


⑺ 一般の方は、自分の作成した申請書が完成品として問題ないかどうかに関心があり不安に思っていると思うのですが、そのような痒い所に手が届くような内容までには至っていません。


偉そうに列記してしまいましたが、抵当権抹消の申請を自分でやろうと思われるのであれば、法務局のホームページは大変に参考になると思います。


しかし、スムーズに手続きを進めたいと思われるのであれば、できれば専門家のアドバイスを受けてください。法務局で相談に管轄はないので、相談を受けやすいところで予約していただければと思います。


しかし、相談を受けるための時間の確保が難しいようであれば、いっそのこと時短と実質的なコスパでご検討いただき、是非弊所の用意している登記申請書作成サービス(下方のリンク「抵当権抹消」を参照してください。)をご活用していただければと思います。


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中浦和司法書士事務所

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