(通達発出の経緯)
不動産登記規則が令和6年3月1日に改正され同年4月1日から施行されることに伴い、「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係)」(令和6年3月22日付け法務省民二第552号法務省民事局長通達)が発出されました。
今回の改正の一部を紹介すると、第158条の後に第158条の2から第158条の37までが新たに追加されました。
第2款の2 相続人申告登記等 第158条の2~第158条の30
第2款の3 ローマ字氏名の併記 第158条の31~第158条の33
第2款の4 旧氏の併記 第158条の34~第158条の37
(ローマ字についてのあれこれ)
本通達はこの第2款の3に関するものですが、その内容に入る前に「ローマ字(英語のアルファベットの文字)」について確認したいと思います。
元々登記簿に使用する文字については、外国文字を使用することはできず、外国人の氏名・地名等は音読みによってカタカナで表示することとされていました。この取扱いが緩和されたのが平成14年の商業登記規則改正で、会社の商号にローマ字の使用が認められたため、それに伴いローマ字を商号に使用した会社が不動産登記簿に登記名義人等として登記されるようになりました。ちなみに、ローマ字は、英語のアルファベットを使用していますが日本語であるという取扱いになっています。しかし、ローマ字のパーツを使った英単語の表記をしてローマ字表記と呼ぶことや、ローマ字で使わないLやXもローマ字と呼ぶのか等少々無理があるようにも思われますが、ここでいうローマ字とは英語のアルファベットなんだということなのでしょう。
ところで、登記実務上、同一の外国人が複数の不動産を所有していて、その氏名のカタカナ表記が不動産ごとに異なっているということは決して珍しくはなく、そしてかなり問題でした。氏名の同一性を証明できる公的証明などはありませんので、実務上は上申書頼みだったのではないでしょうか。したがって、今回の制度改正は必然的であり、むしろ遅すぎたとさえ思われるところです。
(申出の手続きについて)
それでは本通達の内容の内申出手続きに関する部分を確認していきます。
⑴ローマ字が併記された登記事項(→登記申請に伴う申出の場合は申請情報の内容となる)
所有者 〇〇市〇〇町〇番地
ジョン・スミス(JOHN SMITH)←括弧内がローマ字氏名
※併記されるローマ字氏名については、不動産登記法第16条第1項において「登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。」と規定されているにもかかわらず、同法中本件に係る職権登記の規定は見当たりません(なお、不動産登記規則第158条の31第4項には、登記官が職権で登記できる旨規定されています。)。おそらく、登記名義人の氏名を補足する事項とされているからでしょうか。
⑵併記されるローマ字氏名について(不動産登記規則第158条の31)
ローマ字氏名とは、氏名の表音をローマ字(英語のアルファベット大文字)で表示したものです。氏と名の間はスペースで区切り、登記名義人の氏名の表示順に合わせ表示します。このローマ字氏名は、所有権の登記名義人の氏名に併記されます。なお、漢字表記の外国人も例外ではありませんが、通称使用の場合は対象外です。
⑵ローマ字氏名が併記される場合
①登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出(同)
・対象となる登記:外国人が新たに所有権の登記名義人となる登記又は登記名義人の氏名変更等の登記の申請(代位による申請や嘱託の場合を含む。)をする際に申出をする場合(義務と規定されてはいないが、原則として申出をすることになるようです。)。
・申出方法:登記申請の申請内容とする方法による
・添付情報:ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報として、(ア)住民基本台帳に記録されている場合は外国人住民票、(イ)記録がない場合は受付時点で有効な旅券(パスポート)の写し(ローマ字氏名、有効期間及び写真の表示があり、原本に相違ない旨の署名又は記名押印があること。)、(ウ)旅券を所持していないときはローマ字氏名、ローマ字氏名に相違ない旨の記載及び旅券を所持していない旨の記載された上申書で署名又は記名押印がされたもの。
※外国人住民票は、外国人の氏名がアルファベット表記されており、その表記は在留カードの内容に基づくこととなっている。
※外国語で作成された書面には訳文を添付しなければならない。
②(登記申請を伴わない)ローマ字氏名併記の申出(同条の32)
・申出対象:登記名義人となっている外国人(通称で登記されている者及び既にローマ字氏名が登記されている者を除く。)
・申出情報:(ア)申出人の氏名及び住所、(イ) 代理申出の場合代理人の氏名及び住所(法人の場合は代表者の氏名)、(ウ)申出の目的、(エ) 所有権の登記名義人の氏名、(オ)所有権の登記名義人のローマ字氏名、(カ) 申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号、(キ)申出人または代理人の電話番号等の連絡先、(ク) ローマ字氏名申出添付情報の表示、(ケ) 申出の年月日、(コ)登記所の表示
・申出方法:電子申出又は書面申出
・申出情報の作成:一の不動産及び所有権の登記名義人ごと(同一登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申出人が同一の場合は一の申出によることが可能)
・添付情報:(ア)代理人による場合は代理権限証明情報、(イ)登記申請に伴うローマ字氏名併記の申出と同様の添付情報、(ウ)申出人と所有権の登記名義人が同一であることを証する情報
※代理権限証明情報の作成者について電子申出の場合の電子署名、書面申出の場合の押印又は署名については不要
※代理人が法人の場合会社法人等番号の提供により資格証明情報は添付不要
※電子申出の場合の申出情報に電子署名は不要だが(司法書士が作成した場合は司法書士の電子署名が必要)添付情報には電子署名が必要
※電子申出における添付情報の別送方式は可能であり基本ルールは登記申請と同様
※書面申出における申出情報への署名又は記名押印は不要(司法書士が作成した場合は司法書士の職印が必要)
※電子署名を以てローマ字氏名を証する情報に代えられる場合がある
※書面申出は登記申請の場合の通則的な取扱いが適用される
不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(ローマ字氏名併記関係) 令和6年3月22日法務省民二第552号通達
中浦和司法書士事務所
住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203
電話番号:048-762-3407
NEW
-
2026.09.02
-
2026.09.02所有権の登記名義人の...《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ④》「不...
-
2026.09.02所有権の登記名義人の...《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ③》「民...
-
2026.09.02相続人申告登記《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ②》「民...
-
2026.09.01外国の住所を証する書面《令和5年度の不動産登記関連通達のまとめ①》「外...
-
2025.03.21住所等の変更登記の義...令和8年4月1日に施行される民法等の一部を改正...
-
2024.06.12実家を相続する場合の...相続財産が不動産(実家の家屋とその敷地である土...
-
2024.06.01「民法等の一部を改正...【登記実務の変更点③】に引き続きとなります。 今...