相続人申告登記の申出について

query_builder 2024/04/18
ブログ画像

不動産登記法第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)及び同法76条の3(相続人である旨の申出等)とそれに伴う不動産登記規則改正で追加された第158条の2~第158条の30について令和6年4月1日から施行されることに伴い、「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係)」(令和6年3月15日付け法務省民二第535号法務省民事局長通達)が発出されました。


同法第76条の3の規定により相続人申告登記の申出の手続きが創設されましたが、その内容は以下のとおりです。

第1項・・・相続登記の申請義務者は、その義務履行期間内に相続人申告登記の申出をすることができる。

第2項・・・第1項の申出をした者は、相続登記申請の義務を履行したとみなされる。

第3項・・・相続人申告登記の申し出た者は、申出年月日、相続開始年月日並びに登記名義人(被相続人の氏名)の相続人として申出があった者としての氏名及び住所が被相続人である登記名義人の所有権の登記に付記される。

※第4項以下は省略します。


ここでは、相続人申告登記の申出にあたって⑴申出情報の内容、⑵添付情報、⑶電子申出の方法、⑷書面申出の方法及び⑸相続人申告登記後にする各種登記のそれぞれについて、申出手続きに関する部分を整理したいと思います。


⑴申出情報の内容

①基本的な内容(同規則第158条の3第1項乃至第3項)

・申出人の氏名及び住所

・代理申出の場合代理人の氏名及び住所(法人の場合は代表者の氏名)

・申出の目的

・申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号

・申出人または代理人の電話番号等の連絡先

・相続人申出等添付情報の表示

・申出の年月日

・登記所の表示

②作成方法(同条の5)

・申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成

※複数の不動産について作成できる例外は登記申請と同様

③相続人申出において明らかにすべき事項等(同条の19)

・所有権の登記名義人の相続人(相続人の地位を中間相続人から相続により承継した者を含む)である旨

・所有権の登記名義人(中間相続人がいる場合はその者)について相続が開始した年月日

・中間相続人があるときはその氏名及び最後の住所、所有権の登記名義人の相続人である旨とその相続年月日

※中間相続人の最後の本籍を最後の住所とみなして差し支えない


⑵添付情報(同条の6、7、13、19乃至22)

・代理人による場合は代理権限証明情報

※代理権限証明情報の作成者について電子申出の場合の電子署名、書面申出の場合の押印又は署名については不要

・申出人(中間相続人があればその者を含む)が登記名義人の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報

・申出人(中間相続人があればその者を含む)の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報

※相続登記の申請における相続関係説明図等の運用と同様

※法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号(同規則37条の3)による添付省略あり

※申出人(中間相続人を含む)の住所を証する情報に代えてその者の生年月日及び氏名の振り仮名(外国人にあってはローマ字表記)を提供することが可能(住基ネットで検索可能な場合限定)

※法定相続人情報の作成番号による添付省略あり(所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の規定する不動産登記法の特例に関する省令第8条第3項、第4項)

※申出人が電子申出又は代理権限情報に電子署名をした場合は電子証明書も提供されるので住所を証する情報の添付省略が可能

※添付情報の省略等については登記申請と同様(同規則第37条及び同条の2を準用)

※原本還付については登記申請と同様(同規則第55条を準用)


⑶電子申出の方法(同条の8及び9)

・相続人申出等情報への電子署名は不要(司法書士が作成した場合は司法書士の電子署名が必要)

・添付情報には作成者による電子署名が必要

・添付書面の送信に代えて提出をすることが可能(別送方式)

・別送方式とする場合はその旨を申出情報とするほか登記申請と同様


⑷書面申出の方法(同条の10)

・申出書の押印は不要(司法書士が作成した場合は職員の押印が必要)

・作成及び送付についての基本的な事項は登記申請と同様

・受領書は発行可能


⑸相続人申告登記後にする各種登記(不動産登記規則第158条の2)

・相続人申告事項の変更の登記

・相続人申告事項の更正の登記

・相続人申告登記の抹消の登記


----------------------------------------------------------------------

中浦和司法書士事務所

住所:埼玉県さいたま市桜区西堀2-19-15アイセイマンション203

電話番号:048-762-3407

----------------------------------------------------------------------