相続登記申請の義務化と過料(罰金)について

query_builder 2024/04/17
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不動産登記法第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)が令和6年4月1日から施行されることに伴い、「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係)」(令和5年9月12日付け法務省民二第927号法務省民事局長通達)が発出されました。


今回の法改正は、登記簿上から現在の所有者が直ちに判明しないなどして土地の利用等が阻害されているという社会経済情勢を受けて、相続等による所有者不明土地の発生を予防する仕組みを整備する観点からなされたものです。登記申請を促すための規定は元々不動産登記法上に存在していました(表示登記に申請義務を課す同法第36条等。)。この義務違反に課される過料については、同法第164条において「…申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されていましたが、今回の法改正より「…申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と改められました。


ここでは、本通達の内容を踏まえ、⑴相続登記申請の義務が生じる場合と、⑵相続登記申請の義務を履行したとみなされる場合を確認し、⑶どのような端緒から登記官の申請を促す催告書が発出されるのか、また⑷申請をしないことについて正当な理由ありとして過料に処せられない場合と、⑸過料に処せられることとなるまでの流れを確認していきます。


⑴相続登記申請の義務が生じる場合とその申請期間

①法定相続分による所有権を取得した場合(同法76条の2第1項前段)

・自己のために相続があったことを知り、かつ、自己が相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内

②遺産分割によって所有権を取得した場合(同項前段)

・遺産分割の日から3年以内

③遺言(特定財産承継遺言)による相続で所有権を取得した場合(同項前段)

・自己のために相続があったことを知り、かつ、自己が遺言による相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内

④遺贈により所有権を取得した相続人である場合(同項後段)

・自己のために遺贈があったことを知り、かつ、自己が遺贈により所有権を取得したことを知った日から知った日から3年以内

⑤法定相続分によって登記がされた後に遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した場合(同条の2第2項)

・遺産分割の日から3年以内

⑥相続人申告登記(同法第76条の3第1項)の申出後に遺産分割が成立した場合(同条第4項)

・遺産分割の日から3年以内

⑦令和6年4月1日(施行日)より前に相続の開始があった場合(改正法附則第5条第6項)

・自己のために相続があったことを知り、かつ、自己が相続により所有権を取得したことを知った日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内

⑧令和6年4月1日(施行日)より前に法定相続分によって登記がされた後に遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した場合(同項)

・遺産分割の日又は施行日のいずれか遅い日から3年以内


⑵相続登記申請の義務を履行したとみなされる場合

①申請義務の履行期間内に相続人申告登記の申出をする(不動産登記法第76条の3条第1項)

②代位又は官公署の嘱託により相続登記がされてしまった場合(同法76条の2第3項、同条の3第5項)


⑶登記官から申請を促す催告書が発出される端緒

①相続人が遺言書を添付してした登記申請の内容から他に申請されていない登記を発見した場合

②相続人が遺産分割協議書を添付してした登記申請の内容から他に申請されていない登記を発見した場合


⑷申請をしないことについて正当な理由がある場合

①相続人が極めて多数で戸籍関係書類等の収集と相続人の把握等に時間を要する場合

②相続人間で争いがあり不動産の帰属先が決まっていない場合

③申請義務者に重病等の事情がある場合

④申請人義務者にDV被害から避難を余儀なくされている場合

⑤申請義務者が経済的に困窮している場合


⑸過料に処せられるまでの流れ

①登記官から催告書が発出される

※正当な理由ありとの申告があれば登記官による判断がある

②正当な理由がなく催告書に記載された期限内に申請がされない

③登記官から管轄裁判所宛に過料通知が発出される

④管轄裁判所から申請義務者宛に過料決定が送付される

⑤管轄検察庁から申請義務者宛に納付告知書が送付される


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