死後事務委任型信託契約とは?司法書士が解説する

query_builder 2024/03/20 相続

死後事務委任型信託契約とは、遺言者の死後の事務を信託契約に基づいて委任する方法であり、死後事務委任契約と信託契約の複合形態でなされる契約です。この契約を通じて死後事務に充てる信託財産を管理することにより相続財産と分離された金融資産を確保し手続きの円滑な進行を担保することが可能となります。信託契約の実施手順には、信託契約書の作成や登記手続き、信託財産の移転などが含まれます。また、信託財産の管理と信託終了後の財産の帰属方法についても十分な検討が必要であり、信託財産の管理方針を確保するための措置も重要です。

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死後事務委任型信託契約とは

死後事務委任型信託契約とは、生前に死後事務委任契約の預り金に当たるものを相続財産と分離された信託財産として確保するもので、死後事務辞任契約と信託契約の複合形態といえます。

具体的には、信託契約を結んだ本人が亡くなった場合に、相続財産の承継の手続き以外の死後事務といわれるものを、受任者が信託財産により実施することができます。

死後事務委任型信託契約は、遺族など死後事務を行うべき人がいない場合など、円滑な死後事務の処理を実現するための制度として注目されています。

この制度を利用することで、誰が死後事務を行うのかという心配を生前に払しょくでき、安心して人生の幕を閉じることができます。

死後事務委任型信託契約は、故人の尊厳を守りつつ円滑な死後事務の処理を実現するための有効な手段として、注目を集めています。

信託契約の実施手順

死後事務委任型信託契約を実施する際の手順は以下の通りです。

まず、信託契約を締結するためには、信託契約書を作成します。この契約書には信託の目的、死後事務委任契約の内容、信託財産、受益者及び死後事務委任契約の監督人などの内容が明記されます。

次に、信託財産として金銭を受託者に引き渡します。この場合の受託者は、例えば配偶者と実施がいない場合の甥や姪などが考えられます。ちなみに、当初受益者は委託者本人、委託者死後は親族のうちのどなたかになると思われます。

受託者は、委託者の死後、その受任した死後事務を行います。死後事務が終了すると信託財産の清算手続きに移行し、信託は終了します。

最後に、信託契約の解除や変更が必要な場合には、信託契約書に基づき適切な手続きを行います。

これらの手順を適切に実施することで、死後事務委任型信託契約を円滑に進めることができます。

信託財産の管理と運用方法

死後事務委任型信託契約の中で重要な要素の一つが信託財産の管理と運用方法です。信託財産は、信託契約に基づき受託者が管理、処分及び信託の目的達成のために必要な行為を行います。

信託財産の管理では、遺産の適切な管理が行われます。受託者は、死後事務委任契約において受任した内容を実行をし、その実行に必要な金銭を信託財産から支払うことになります。

また、信託財産は相続財産に含まれない取扱いですので、管理には慎重さが求められます。

死後事務委任型信託契約における信託財産の管理及び処分は、信託契約締結時に死後事務委任契約の内容を明確に定め、監督人をして適正に委任事務が遂行されるよう担保することによって円滑な遂行がなされます。

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